2024年度診療報酬改定 ポイント解説/24時間対応体制加算&訪問看護処遇改善
今回から、診療・介護・障害福祉サービスの各報酬にかかる、個別の改定ポイントを取り上げます。前回の「全体像 ポイント解説」でも述べた課題への対応に向け、訪問看護ではどのような改定が行われたのでしょうか。まずは診療報酬での改定から取り上げます。
>>トリプル改定 全体像 ポイント解説についてはこちら
2024年度トリプル改定(診療報酬・介護報酬・障害福祉報酬改定)の全体像 解説
医療・介護・障害福祉の各分野が直面する(1)高齢化に伴うニーズの多様化、(2)賃金水準向上と人手不足、(3)現場業務の効率化を図るためのDXという3つの課題。この課題に総合的に対応したのが、訪問看護管理療養費における「24時間対応体制加算」の見直しです。同加算を再編して評価を手厚くし、さらに「看護業務の負担軽減の取組」を評価した高単位の区分を設けました。
目次
「24時間対応体制加算」は報酬を引き上げ2区分に
本改定では、24時間対応体制への評価は以下のように2区分に見直されました。
イは「24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合」、ロは「それ以外の場合」です。イの業務負担軽減の取り組みは以下の6項目です。そのうち、a・bのいずれかを含む2項目以上を満たしている必要があります。
看護業務の負担軽減の取り組み(届出基準通知) a.夜間対応した翌日の勤務間隔が確保されている b.夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで c.夜間対応後の暦日の休日が確保されている d.夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫がなされている e.ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減がなされている f.電話等による連絡・相談を担当する者への支援体制が確保されている |
連絡・相談対応のための担当者配置に特例
24時間対応では、利用者・家族からの相談対応や連絡の体制確保に向けた担当者の配置が必要です。ここでも、事業所の保健師や看護師(以下、看護師等)の「業務負担の軽減」から、サービス提供体制が確保されていれば、看護師等以外の職員を担当としても差し支えない特例が設けられました。
ただし、以下の6つの条件をすべて満たすことが必要です。
●看護師等以外の担当者が利用者・家族からの連絡・相談に対応する際のマニュアルが整備されていること ●緊急の訪問看護の必要性の判断を、保健師や看護師が速やかに行える連絡体制および緊急の訪問看護が可能な体制が整備されていること ●事業所の管理者は、看護師等以外の担当者の勤務体制および勤務状況を明らかにすること ●看護師等以外の担当者は、電話等により連絡・相談を受けた際に保健師や看護師へ報告すること。報告を受けた保健師や看護師は、その報告内容等を訪問看護記録書に記録すること ●上記4項目について、利用者・家族に説明し、同意を得ること ●事業者は、看護師等以外の担当者に関して地方厚生(支)局長に届け出ること(様式あり) |
訪問看護の処遇改善に「訪問看護ベースアップ評価料」
24時間対応体制などを機能させる上で、先のような「特例」もさることながら、やはり保健師・看護師の確保が欠かせません。そのためには処遇改善が何より重要です。
訪問看護の処遇改善において、カギとなるのは毎月決まって支払われる賃金を引き上げること、つまりベースアップです。これについては改定前から「看護職員処遇改善評価料」が設けられていましたが、訪問看護の職員は対象とはなっていませんでした。
そこで、訪問看護職員にも手厚いベースアップが図れるような加算「訪問看護ベースアップ評価料」が設けられたのです。
ベースとなる加算Ⅰに上乗せとなる加算Ⅱ
訪問看護ベースアップ評価料は、2段階で構成されます。基本はⅠで、給与総額の1.2%増が目指されます。ただし、小規模ゆえにⅠだけでは1.2%増が達成できない場合に、Ⅱが上乗せされます。
処遇改善の対象は、訪問看護に従事する職員(リハビリ職や看護補助者含む)で、事務作業専属の職員は含まれません。ただし、看護補助者が訪問看護に従事する職員の補助として事務作業を行うケースは対象となります。また、訪問看護に従事する職員の賃金が2023年度との比較で一定以上引き上げられた場合には、事務作業専属の職員の賃金改善にあてることができます。
職員の賃金改善にかかる計画作成などが要件
Ⅰ・Ⅱに共通する算定要件は以下のとおりです。
算定要件(Ⅰ・Ⅱともに共通の要件を抜粋) 1.2024年度・2025年度の職員の賃金改善にかかる計画を作成していること 2.2024年度・2025年度に、対象職員の賃金(役員報酬を除く)の改善(定期昇給を除く)を実施すること。ただし、2024年度分を翌年の賃金改善のために繰越す場合は、この限りではない 3.2については、基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則とすること 4.1の計画にもとづく賃金の改善状況を、定期的に地方厚生局長に報告すること |
Ⅱについては、Ⅰにおいて算定される金額の見込み額が、対象者の給与総額の1.2%未満であることが必要です。介護保険での訪問看護も行っている場合は、対象者の給与総額について「医療保険の利用者の割合」を乗じた上で計算しなければなりません。
区分Ⅱはさらに18区分に細分化
具体的な金額は、以下のようになります。
Ⅱは1~18、つまり18区分あります。これは算定回数の見込みから、以下の計算式で導き出した数字により区分されます。
※「対象職員の給与総額」は、直近12ヵ月での1月あたりの平均数値
※加算Ⅱの算定回数の見込みは、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)の算定回数を用いて計算する。直近3ヵ月での1月あたりの平均の数値を用いる
上記で導き出した「X」について、適用例は以下のようになります。
ここまでの計算が手間という場合は、厚生労働省が「訪問看護ベースアップ評価料計算支援ツール」を示しているので活用してください。
▼ベースアップ評価料計算支援ツール(訪問看護)
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F12400000%2F001219494.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
人員不足の時代に向けた管理者「兼務」の緩和
処遇改善が進んでも、労働力人口そのものの減少下では、人員確保のハードルは上がり続けます。特に複数の事業所を設ける法人では、それぞれに管理者を配置することが難しくなることもあります。
そこで、訪問看護の管理者要件が一部緩和されました。管理者は「専従・常勤」であることが原則ですが、訪問看護ステーションの管理業務に支障がない場合に、同じ敷地や隣接の敷地内に限らず、ほかの事業所・施設の管理者や従事者を兼務できるようになりました。
なお、改定後の緩和条件として「管理業務に支障がない状態」が明確化されています。それは、ほかの事業所・施設で兼務する時間帯でも、
- 管理者を務める事業所において利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時適切に把握できること
- 職員・業務への「一元的な管理および指揮命令」に支障が生じないこと
です。
次回は、医療DXに関する見直しなどを取り上げます。
>>次回の記事はこちら
2024年度診療報酬改定のポイント解説/医療DX、既存加算の適正化
※本記事は、2024年4月3日時点の情報をもとに記載しています。
執筆:田中 元 介護福祉ジャーナリスト 編集:株式会社照林社 |
【参考】
〇厚生労働省(2023).「令和6年度診療報酬改定の概要【賃上げ・基本料等の引き上げ】」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224801.pdf
2024/4/3閲覧
〇厚生労働省(2024).「令和6年度診療報酬改定の概要 在宅(在宅医療、訪問看護)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf
2024/4/3閲覧