[1]そもそもBCPって何だろう?
訪問看護事業所にも策定が義務づけられたBCP。みなさんはもう準備をはじめていますか? この連載では、訪問看護事業所ならではのBCPについて「訪問看護BCP研究会」の発起人のお一人、日本赤十字看護大学の石田千絵先生に全8回にわたって解説していただきます。第1回の今回はBCPへの理解を深めるため、国の災害対策を振り返りつつBCPが必要になってきた背景を教えていただきます。
【ここがポイント】 ・訪問看護事業所においても災害時や感染症への対応強化を図る目的で、「業務」と「事業」を継続させるBCPの策定が義務づけられました。 ・訪問看護事業所では2024(令和6)年3月31日までにBCP策定に取り組む必要があります。 |
BCP策定の義務化
近年の度重なる自然災害に加え、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)などで人々の健康危機が続くなか、訪問看護事業所などに関わる皆様におかれましては、日々ご活躍のことと思います。
これからの時代、自然災害やパンデミックを引き起こす感染症が発生した場合であっても、訪問看護事業所などは、必要なサービスを継続的にご利用者様に提供できる体制を構築することが大切です。すべての事業所が業務継続をすることで利用者への継続訪問を可能にし、事業継続できることで地域医療に貢献できるからです。そこで、国は、すべての訪問看護事業所などを対象に、事業継続に向けた計画などの策定、研修の実施、訓練の実施などを、2024(令和6)年3月31日までに取り組むよう義務づけました1)2)。いわゆる、BCP策定の義務化です。
BCPの定義
BCPは、Business Continuity Plan(業務/事業継続計画)の略です。内閣府によると、「大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと」と定義されています3)。
なお、Businessは、「業務」や「事業」の双方の意味合いで用いられ、訪問看護事業所における重要な「業務」である訪問看護などを継続させるだけでなく、訪問看護事業所の「事業」を継続させる意味を含みます。
わが国の災害対策
では、なぜBCP策定が注目されることになったのでしょうか? わが国における近年の災害対策と併せて説明していきたいと思います。
日本列島は、「地震、津波、暴風、竜巻、豪雨、地滑り、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、火山噴火、豪雪など極めて多種の自然災害が発生しやすい自然条件下に位置する」4)と防災基本計画に記載されています。歴史的にも大規模な自然災害が多くありましたが、戦後、大きな震災がないまま経過し、1995(平成7)年1月に阪神・淡路大震災が起きました。さらに、同年3月にわが国で初めてのテロ事件である、地下鉄サリン事件が起きました。大規模な都市型自然災害と未曽有のテロ事件が起きたため、平成7年を災害元年として、国が主導して危機管理に力が注がれていきました。
大規模自然災害では、災害時要配慮者に災害関連死が多いという事実が注目され、「避けられた災害死」への対策として、災害拠点病院(災害時における初期救急医療体制の充実強化を図るための医療機関)、DMAT(Disaster Medical Assistance Team、災害派遣医療チーム)、EMIS(Emergency Medical Information System、広域災害救急医療情報システム)などのしくみがつくられました。また、「災害対策基本法」や「災害救助法」など、従来からある法律の改定では対応しきれないニーズ、すなわち、被災者の生活の立ち上がりを迅速、かつ確実に支援するために、「被災者生活再建支援法」が1998(平成10)年に制定されるなど、必要に応じて法の改定や策定もなされてきました。
2011(平成23)年3月11日の東日本大震災では「避けられた災害死」(近年は「防ぎえた死」を使用します)だけでなく、「二次健康被害の最小化」が注目されました。災害時保健医療対策の3本柱(①医療救護(救急)体制の構築、②保健予防活動、③生活環境衛生対策)の遂行のためにも、ニーズとリソースの調整や支援と受援の調整を行う都道府県の本庁や保健所の指揮命令部署を支援するチームとして、DHEAT(Disaster Health Emergency Assistance Team、災害時健康危機管理支援チーム)が必要とされました。2016(平成28)年の熊本地震では、はじめてDPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team、災害派遣精神医療チーム)が出動し、2018(平成30)年の西日本豪雨で、はじめてDHEATが派遣されました。
このように、保健医療に関わるしくみは必要に応じて策定され、実働してきました。
災害拠点病院におけるBCP策定義務化
さて、改めてBCPの流れを見ていきましょう。話は2011(平成23)年にさかのぼります。東日本大震災における課題と対応について、「災害医療等のあり方に関する検討会」で検討された結果、「医療機関が自ら被災することを想定して防災マニュアルを作成することが有用。さらに、医療機関は、業務継続計画を作成することが望ましい。」と報告されま
この結果を受けて、2012(平成24)年3月の医政局長通知で、医療機関におけるBCP策定が努力義務とされ、2017(平成29)年3月の通知では、災害拠点病院指定要件が一部改正され、被災後、早期に診療機能を回復させるためのBCP策定、研修および訓練の実施、地域医療関連機関・団体などとの訓練の実施を、2019(平成31)年3月までに整備・実施するよう義務付けられました6)。
なお、2018(平成30)年の調査でBCP策定をしていなかった災害拠点病院は28.8%だったのですが、2019(平成31)年の調査結果では、(指定を返上した1病院を除く)すべての災害拠点病院が、BCP策定を行っていました7)。
COVID-19と訪問看護事業所におけるBCP策定義務化
自然災害が毎年のように起こるなかで、COVID-19によるパンデミックが起き、介護施設や訪問看護事業所などによるサービスの継続的な実施が一部危機状態に陥ったことなどの影響もあり、介護報酬および診療報酬における法律が見直され、すべての訪問看護事業所においてBCP策定が義務づけられたのです。
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次回は、訪問看護事業所におけるBCP策定の実態や厚生労働省のBCPひな形など、既存の資料から、災害対策とBCPの違いやBCPで作成すべき内容について、説明していきたいと思います。
執筆 石田 千絵 日本赤十字看護大学看護学部地域看護学 教授 ●プロフィール 1989年聖路加看護大学(現 聖路加国際大学)卒業後、聖路加国際病院他で勤務。1995年阪神淡路大震災および地下鉄サリン事件を契機に、地域×災害に関わる教育や研究を始めた。災害の備えは「平時に自分らしく生き、かつ、社会的によい関係性を保つこと」がモットー。看護学博士。 「訪問看護BCP研究会」とは、2016年にケアプロ株式会社、日本赤十字看護大学、東京大学他の仲間による訪問看護×BCPに特化した研究会。毎月1~2回程度で研究や研修などを行っている。 ▼訪問看護BCP研究会のホームページはこちら ※記録様式のダウンロードも可能です。 記事編集:株式会社照林社 |
【引用文献】
1)厚生労働省.「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」,2021.
2)厚生労働省.「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正する省令」,2022.
3)内閣府.「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応-」,2013.
4)内閣府.「防災基本計画」,2022.
https://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/pdf/kihon_basicplan.pdf
2022/7/11閲覧
5)厚生労働省:災害医療等のあり方に関する検討会 報告書(平成23年10月)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001tf5g-att/2r9852000001tf6x.pdf
2022/7/11閲覧
6)第14回救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会.「病院の業務継続計画(BCP)の策定状況について」,2019.
https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000511797.pdf
2022/7/11閲覧
7)厚生労働省.「病院の業務継続計画(BCP)策定状況調査の結果」,2019.