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コラム
2021年8月3日
2021年8月3日

訪問看護の社長業~創業経営者 水谷氏から学んだこと 内部体制に関する方針 パート1~

第9回は「内部体制に関する方針」についてのパート1をお伝えします。 内部体制とは?と思う方もいるかと思いますが、ソフィアメディ創業者の水谷氏は、「内部統制」や「コーポレートガバナンス」といったものを、現場スタッフから管理職に至るまで、同じ言語を用いて、わかりやすく明示しました。 内部体制に関する方針 会社の内部には成果はありません 机上で企画や管理ばかりに終始しているスタッフへは、容赦なく叱咤しました。営業・渉外を担当していない人事や総務スタッフなどへも同様で、とにかく自社拠点事業所を回って、現場スタッフとの交流を深めることを促し、時間を作って営業マンと連携事業所への挨拶回りをすることを大事にしていました。 基本姿勢 ①成果はすべてお客様から得られます。会社の内部はすべて費用でしかありません。赤字会社の社長は、いつでも内部管理に終始しますが、本末転倒です。 ②正しい組織とは、職務・職責・権限にこだわらず、お客様指向の組織であり、お客様の要求の変化・市場の変化に、迅速に対応できる組織です。 ・・・半年に1回など、定期的に社長以下、各部署管理職が、訪問看護の現場の同行訪問を実施したり、連携事業所へ営業マンと挨拶回りをしたりなど、お客様の要求の変化・市場の変化を多角的に確認し続けられるよう網を張り続けます。当然、同行や挨拶回りをすることで現場の苦労を管理職が身を持って知ることも重要です。 ③組織はおせっかい・お人好しの原則で運営しますが、和気あいあいの楽しいだけの職場では、厳しい市場競争には勝てません。厳しく苦しい仕事も必ずやり遂げる体質にし、やり遂げてこそ得られる真の喜びを目指します。 ④報告・連絡・相談を通して問題点、課題を顕在化させ各部署、事業所ですべてが見えるようにします。報・連・相の遅れはクレームとなり、お客様や関係者にご迷惑をかけ会社の損失にも繋がります。報・連・相はスピードが命です。 ⑤報告の重要事項は、悪い事ほど早く。事後報告はトラブルを招きます。報告すべき人間を間違えない。報告は一に結論、二に経過。報告の不必要な業務はありません。報告は仕事のけじめ、次へのスタートです。 ⑥連絡の重要事項は、ちょっとした連絡がトラブルを無くします。手間でも文書化を心がけます。まめな連絡が信頼を得る。事前連絡が有効です。内容は5W2Hで。 ⑦相談の重要事項は、早めの相談が事を解決します。行き詰ったらまず相談する。相談上手は仕事上手。相談はTPOを考えて。相談される人になりましょう。 ⑧お客様、仕事に関することは適時ミーティングをして共通認識化する。ミーティング上手は仕事をスムーズにして誤解をなくし、準備と段取りもよくなります。 ⑨上下、仲間、お客様を中心とした周辺関係への根回し上手は、協力者ができて結果仕事が早くなります。継続すると人気を得て存在価値も高まります。 ⑩来客時は、お客様が社内に入ってこられたら、誰彼を問わず明るく大きな声で、「いらっしゃいませ」と挨拶をすること。いつでも、何処でも元気な挨拶が好印象を与えます。 ⑪電話は呼び出し3回以内に必ずとる。1本の電話からご縁が始まります。また、お客様のご紹介・人材の応募も電話が最初です。ご縁を活かせるか・無くすかの瀬戸際です。ぜひ目の前の仕事から切り替えて、親切・丁寧・心配りをして対応してください。「お電話ありがとうございます、○○訪問看護ステーションでございます」が基本です。 ・・・電話が鳴りっぱなし、ぶっきらぼうな電話対応、していませんか? 私(上原)はそんな訪問看護事業所の対応を沢山経験してきました。 ⑫相手本位に徹していきます。医療・介護だからと市場やお客様は許しません。電話で気分を害して大切な機会を失う。挨拶ができなくて嫌われる。活き活きしていなくて暗いからよそを使う。など自己本位では通用しません。 ⑬よい組織とは、一言でいうと優れたお客様サービスができ、競合他社と戦って勝てる組織です。それには、業界・仕事環境の変化に敏感であることです。変化に気付かない、気付いても報告・連絡・相談をしない、動かない、ではどんどん衰退に向かい、報酬・処遇も下げざるをえなくなります。 ⑭タコ壺社会とは、がん細胞と一緒。健康な細胞同士は情報交換を行いますが、がん細胞はそれを無視して、健康な細胞を侵していきます。やがて組織を自滅させます。会社や団体でもいたるところで不平分子や背任思考者が出てきますが、タコ壺から締めだしていきます。 ・・・閉鎖的な事業所、専門職の縦割り思考的な事業所、外部との関係が雑な事業所、高圧的な上司(管理者)の居る事業所や組織に対して、この例えを水谷氏はよく使います。暖かく居心地の良い壺にタコは集まるが、最終的には中で共食いさえするというタコの習性を例えたものです。 いかがでしょう。さほど特別な内容ではなく、社会人としてはごく一般的な価値観に関する内容ではないでしょうか? ただし、常識の範囲は人それぞれ。あえて当たり前のこともわかりやすくすべて文章に書き出し、全社員に配布して毎朝の読み合わせで周知徹底させるのが水谷氏流です。そこまでやることによって、理念浸透(健全経営)が進むわけですが、一方では理念拒絶者や危険因子の炙り出し・問題の早期解決に繋がります。 パート2へ続きます。 ** 一般社団法人訪問看護エデュケーションパーラー理事長  上原良夫  【略歴】 2012年ソフィアメディ(株)入社。訪問看護事業の営業開発課長・教育研修事業部長・介護事業統括部長・医療連携推進室長を経て、(株)CUCの支援医療法人の訪問診療事務長、在宅事業企画担当。 2020年7月より一般社団法人訪問看護エデュケーションパーラー理事長に就任。訪問看護事業の教育研修企画・ 各種 コンサルティング、業務委託においてアームエイブル(株)ゼネラルマネージャー兼務

インタビュー
2021年7月27日
2021年7月27日

大学立の訪問看護ステーションとして看護学生、新卒看護師の教育・育成に取り組む

看護学を教える教授でありながら、自ら総括マネジャーを務める訪問看護ステーションを立ち上げた高崎健康福祉大学の棚橋さつきさん。若い実習生を積極的に受け入れ、経営・運営の安定化にも力を入れています。その奮闘ぶりをお聞きしました。 スタッフにも意味がある学生実習受け入れ 高崎健康福祉大学が地域医療、看護を強化することを目的に訪問看護ステーションを開設して、丸6年が過ぎました。公的機能を持つ教育・研究拠点とすることで、地域貢献が可能になると考えて設立した、独立型の訪問看護ステーションです。 当時、大学立のステーションはまだ珍しく、この新しい取り組みに共感した専門性の高い訪問看護師、病院師長経験者などが集まりました。ステーションはベテランのスタッフを中心に、看護実践、教育、研究を三本柱として、2015年4月に運営を開始しました。 訪問看護ステーションは、地域によってはがんや小児など、専門特化型で経営が成り立つところもあります。しかし、群馬県内ではそう多くはありません。どのような疾患にも対応できるスタッフが多ければ、それだけ早く収支を安定させることができます。スタッフの頑張りのおかげで、開設3年目には、当初の計画通り単年度での黒字化を達成しました。 教育の拠点として、開設2年目から大学の在宅看護実習を受け入れることも、当初から計画していました。そのため、実習先の確保も考慮し、開設後の1年間で利用者数を50人まで増やす必要があったのです。これも計画どおり、2年目から開始することができました。 以来、学生実習は、4~5人を1グループとして2週間ずつ、年間5~6グループを受け入れています。今は、新型コロナウイルスへの感染を恐れ、学生実習の受け入れは控えたいという利用者もいます。そのため、訪問件数は減らしていますが、実習生の受け入れ自体は感染予防に留意しながら継続しています。 学生実習を受け入れると、スタッフには負担がかかります。開設2年目に初めて学生実習を受け入れたとき、スタッフからは「学生は何もわかっていない」「何もできない」と訴える声が上がりました。そこで私は、スタッフに大学の在宅看護の講義や演習を見学に行かせました。 数回だけの見学でも、大学教育でできる範囲で精一杯教えていること、それでも学生には十分理解しきれないことがあることを理解してもらいました。学生や大学の教育を批判しても何も始まりません。学びの途上にある学生に、現場実習の中で理解を進めてもらうにはどうすればいいのか。スタッフも、徐々にそれを考えてくれるようになっていきました。学生実習の受け入れは、スタッフにとっても意味があると感じています。 新卒訪問看護師も年度末には月50件を訪問 在宅看護実習を経験し、当ステーションへの就職を選択した学生もいます。残念ながら、多くの訪問看護ステーションは、今も新卒採用には消極的です。当ステーションが新卒者の採用を計画したときも、大学側から、新卒者を採用して育成しながら運営していけるのかという指摘がありました。 確かに、新卒者は研修期間中、一人で訪問できず収益には貢献できません。しかし、当ステーションではしっかりとした研修プログラムの実施により、入職1年目の終わりころには、新卒者も月約50件の訪問を担当できるようになりました。もちろん、訪問先の選定は必要ですが、件数だけを見ればほかの看護師と同等です。新卒でも自分の給料分をきちんと稼ぎ、収益を上げてくれる存在となったのです。それと同時に大きな成果はスタッフの教育への意識が変わったことでした。教育することで自分たちに何が不足しているのか、どのような教育をしたらいいのかを考える良いきっかけとなりました。当ステーションとしても、開設3年目に新卒看護師を常勤で採用しながら、前述のとおり、単年度の黒字化を実現しました。 新卒看護師育成の研修プログラムは、外部の病院の新人研修プログラムの受講、緩和ケアや介護現場の見学、当大学の栄養、小児、社会福祉関連講義の受講などで構成しています。 研修プログラムは2年で終了し、その後はほかの看護師と同様の研修に移行します。4年間で2名の新卒看護師を育成したことで、研修プログラムを整備できれば、訪問看護ステーションでの新卒者受け入れに問題はないと感じています。そうした理解が、多くの訪問ステーションに広まり、新卒の訪問看護師が増えていくことを願っています。 (後編へ続く) ** 棚橋さつき 高崎健康福祉大学 保健医療学部 在宅看護学 教授・ 高崎健康福祉大学訪問看護ステーション 統括マネジャー 記事編集:株式会社メディカ出版

特集
2021年7月27日
2021年7月27日

自立支援医療/小児慢性特定疾病/公費の併用

訪問看護師のための難病医療費助成の知識、最終回は、難病(54)以外で難病患者が利用することがある助成制度として、自立支援医療と小児慢性特定疾病について解説します。 加えて、訪問看護師からの質問が多い、公費の併用がある場合についても解説します。 自立支援医療(15更生医療、16育成医療) 障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)による医療費助成の制度です。 対象 15更生医療は18歳以上、16育成医療は18歳未満で、身体障害者手帳を持つ人のうち、福祉事務所の認定を受けた患者が助成対象です。身体障害者手帳を持っている人が公費の対象とは限りませんので、注意してください。 指定医療機関 54難病と同様に、15・16も「指定自立支援医療機関」で受けた医療のみが助成対象です。54は自治体の管轄内の指定医療機関であれば特定医療を提供できることが多いですが、15・16は医療受給者証の「指定医療機関名」欄に記載された事業所でなければ、基本的には公費を使えません。 しかし、2020(令和2)年3月以降当面の間は、新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢から、記載の医療機関でなくとも適用できる時限的措置が施行されています。 自己負担 患者自己負担が原則1割になります。さらに、月の自己負担累積額が、設定された自己負担上限額をこえると、全額公費負担になります。 訪問看護提供時に確認すること 被保険者証類に加え、医療受給者証と自己負担上限額管理票を確認します。 なお15・16では、自治体によっては、月の自己負担上限額が「0円」の場合などに自己負担上限額管理票が発行されないケースもあります。 小児慢性特定疾病医療(52) 対象 対象疾患は、国が指定した16疾患群762疾病(2021年6月現在)です。(※1) これらの慢性疾病で18歳未満の患者のうち、都道府県の認定を受けた患者が助成対象です。18歳になる前から認定を受けていて、引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳に到達するまで対象とされます。 指定医療機関 公費52も、都道府県の指定を受けた医療機関(訪問看護ステーション、保険薬局も含む医療機関であれば)で提供された医療だけが助成対象です。 こちらも現在、時限的措置として、医療受給者証に記載の指定医療機関以外でも指定医療機関であれば医療を提供し、公費として請求することが臨時的に認められています。 自己負担 患者自己負担額が2割に軽減されます。さらに、定められた自己負担上限額を超えると、その月の自己負担はなくなり、全額公費負担になります。 公費の併用 公費にはさまざまな種類がありますが、主保険(国保や社保、後期高齢者医療、介護保険など)との優先順位が、公費によって異なります。これまでの記事でもいくつか登場してきましたが、もう一度おさらいしてみましょう。 公費のパターン ①全額公費 主保険よりも公費が優先されるものです。レセプトは公費単独になります。このタイプは、原爆被爆者の認定疾病(18)など、一部のみです。 ②主保険優先の公費 まず主保険に、7~9割を請求します。そして自己負担分のうち、その公費で定められた額を公費に請求します。レセプトは主保険と公費の併用になります。 ③主保険がない 生活保護(12)の場合は、主保険がないことが多く、①と同様に単独レセプトになります。 ただし、生活保護(12)が優先されて単独レセプトになるわけではないことを知っておいてください。生活保護の方でも、主保険がある場合は、主保険が優先です。 難病(54)や自立支援(15)(16)、小児慢性特定疾患(52)は、②のタイプで、主保険に7〜9割請求した後の部分への適用になります。自治体の公費も②のタイプです。 優先順位 自治体の公費はすべて②、国の公費も多くは②のタイプです。ただし、②のタイプどうしでも優先順位が決まっています。 ②のタイプでは必ず、主保険→保険優先の公費→自治体の公費の順になります。 レセプトでは、「公費負担者番号」「受給者番号」の欄を、優先順に記載することに注意してください(優先されるものを上に記載)。 国の公費どうしの場合は、優先順位は下の表のとおりです。 ** 監修:あおぞら診療所院長 川越正平【略歴】 東京医科歯科大学医学部卒業。虎の門病院内科レジデント前期・後期研修終了後、同院血液科医院。1999年、医師3名によるグループ診療の形態で、千葉県松戸市にあおぞら診療所を開設。現在、あおぞら診療所院長/日本在宅医療連合学会副代表理事。 記事編集:株式会社メディカ出版  【参考】 ※1 小児慢性特定疾病情報センター 「疾患群別一覧」 https://www.shouman.jp/disease/search/group/

特集
2021年7月27日
2021年7月27日

第1回 訪問看護ステーションの「働き方改革」/[その4]適切な労務管理にもつながる、雇用・労働分野の助成金活用のすすめ

連載:働きやすい訪問看護ステーションにするための労務管理ABC 厚生労働省が提供する助成金には、個人のキャリアアップを支援する「教育訓練給付」や、出産後の育児休業中に受け取れる「育児休業給付」などの個人が受け取ることのできる給付があります。その一方で、事業主が受け取ることのできる給付(助成金)があります。雇用の維持・促進、事業運営に役立つものが数多くありますので、どのような助成金があるのか確認し、上手に活用していきましょう。 ●ここがポイント!・厚生労働省の雇用関係助成金を上手に活用しましょう!・さまざまな要件があるので、よく理解して取り組むことが大切。・厚生労働省以外の助成金や奨励金についても普段から情報収集しておきましょう! 雇用関係助成金にはどのようなものがあるの? 厚生労働省が提供する助成金だけでも何十種類もあり、例えば以下のような取り組みに対して助成金が準備されています。 ・有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)の処遇改善・仕事と家庭の両立支援など・新型コロナウイルスに関する取り組み・労働者の雇用維持(休業・訓練・出向)・離職者に対する再就職支援・中途採用・UIJターン・起業・新たな労働者の雇入れ・トライアル雇用(一定期間の試行的雇入れ)・障害者の職場定着支援・雇用環境の整備・外国人労働者の職場定着・職業能力の向上(職業訓練の実施) など 厚生労働省のウェブサイト「雇用関係助成金検索ツール」にアクセスし、取り組み内容や対象者から探してみるとよいでしょう。 ▼厚生労働省「雇用関係助成金検索ツール」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html よく活用されている助成金をご紹介します。 ・雇用調整助成金休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持した場合に支給される助成金・キャリアアップ助成金有期雇用労働者等を正規雇用等へ転換または直接雇用した場合に支給される助成金(上記は“正社員化コース”の助成金です。他にも、“賃金規程等改定コース”や“諸手当制度等共通化コース”、“選択的適用拡大導入時処遇改善コース”などさまざまなコースがあります。)・両立支援助成金男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境整備を行ったり、育休復帰支援プランを作成し、円滑な育児休業取得を支援したり、仕事と介護の両立支援に関する取り組みを行い、実際に制度の利用者がでた場合に支給される助成金 なお、雇用関係助成金は、毎年、改正や廃止が行われるとともに、助成金ごとに要件や内容が変わります。予算の枠が決まっている助成金もありますので、もし活用を検討するのであれば、年度初めの4月中旬から5月に公開される「雇用関係助成金の案内」のパンフレットで最新の情報を確認するとよいでしょう。パンフレットは、厚生労働省のウェブあサイトからダウンロードすることができます。  ▼厚生労働省 「事業主の方のための雇用関係助成金」(助成金全体のパンフレット)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html 雇用関係助成金の相談窓口は、事業書を管轄するハローワークです。先ほどご紹介した「雇用関係助成金の案内」の紙のパンフレットもこちらで入手することができます。 また、助成金の申請のお手伝いをしてくれる専門家は「社会保険労務士」です。 公的助成金の活用のメリットは何? デメリットはあるの? ここまで説明してきた助成金。厚生労働省が管轄する雇用関係助成金のような公的助成金を活用するメリットとは何でしょうか。 公的助成金活用のメリット・返済不要 金融機関の融資とは異なり、返済不要なお金です。・用途が自由 受け取った助成金は雑収入扱いとなり、またステーションの自由に使えます。・労務管理体制が整備される 申請時に[その3]でご紹介した法定帳簿や、雇用契約書、就業規則などの提出が求められる場合が多くあります。普段からしっかりと整備しておく必要があり、結果的に適正な労務管理ができるようになります。・労務管理が整備されていると対外的にもアピールできる 助成金を受けられるような適切な労務管理を行っていると外部に認められ、公的融資を受けやすくなることもあります。 一方、公的助成金のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。 公的助成金活用のデメリット・要件が厳しく、手間がかかる さまざまな要件があり、その要件に沿った対応をしなければ受給することができません。不正受給防止を目的として受給要件が厳しくなってきたり、パンフレットを読んでも文言などが難しく何をすればよいのかわかりにくい、書類を整えるのが面倒だという声もよく聞かれます。また、申請できる期間が決まっているため、期限より遅れると受給できません。・制度を導入すると、簡単には廃止ができない 新しい制度導入をすることで受給できる助成金もありますが、新しい制度は一度導入すると、廃止したくても簡単にはできません。・受給できるまでに時間がかかる場合がある 審査などに時間がかかり、申請から助成金受給まで半年以上かかる場合もあります。・審査に協力する必要がある 公的なお金を使うため、申請した内容で適切に取り組みが実施されているか、実地審査が行われる場合があります。申請後も、適切な労務管理や書類管理を継続しましょう。 もし、不正受給(偽りそのほかの不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けた場合、または受けようとした場合)が判明したら、助成金を返還するだけでなく、事業主の名称や代表者名、事業所の名称・所在地・事業概要、支給決定取消日・不正受給額、不正の内容が公表されます。 特に悪質な不正受給の場合は、捜査機関に対して刑事告訴などを行うこともあります。助成金を活用したいと考えるのであれば、その助成金の支給要件をよく理解し、場合によっては社会保険労務士などの手を借りながら、取り組むことをおすすめします。 厚生労働省の雇用関係助成金以外にも助成金はある? 各自治体でも、労働や雇用に関する経済的支援制度が提供されています。ぜひ訪問看護ステーションのある都道府県や市区町村の支援策を探してみてください。あらかじめさまざまな支援策があるということを知っておくと、被災時などの有事の際の事業運営に備えることができます。 ○ひとくちメモ○新型コロナウイルス感染症に伴う支援をチェックしよう! 内閣府のウェブサイトに、新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種支援がまとめられています。先ほどご紹介した厚生労働省の雇用関係助成金検索の検索サイトと合わせて、ぜひチェックしてみましょう。 ▼内閣官房「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内」https://corona.go.jp/action/ ** 加藤明子 加藤看護師社労士事務所代表看護師・特定社会保険労務士・医療労務コンサルタント 看護師として医療機関に在籍中に社会保険労務士の資格を取得。社労士法人での勤務や、日本看護協会での勤務を経て、現在は、加藤看護師社労士事務所を設立し、労務管理のサポートや執筆・研修を行っている。 ▼加藤看護師社労士事務所https://www.kato-nsr.com/ 編集協力:株式会社照林社

特集
2021年7月20日
2021年7月20日

自己負担上限額管理票

今回は、自己負担上限額管理票について取り上げます。前回2回にわたり紹介した難病(54)・更生医療(15)・育成医療(16)・小児慢性特定疾病(52)は、いずれも自己負担上限額管理票の記載が必要です。記載方法自体はそれほど難しくありませんが、在宅医療では扱いが複雑になりやすいため、複数機関での事前の取り決めがキモになります。 自己負担上限額管理票とは 自己負担上限額管理票とは、月初からの患者自己負担がいくらに達したかを管理するものです。患者が複数の医療機関(訪問看護ステーション、保険薬局も含む)で医療やサービスを受ける場合、医療費は各々の医療機関で発生するので、それぞれの医療費と自己負担額が記載されることになります。 在宅患者の場合、主治医と訪問看護、保険薬局と、一人の患者に複数の医療機関がかかわるケースが多いです。今月の医療費がまだ限度額に達していないか(=今回かかった費用は 公費請求するのか、患者から徴収していいのか)は、自分の事業所が持っている情報だけではわかりません。そのうえ、自己負担上限額は、公費対象の患者であっても全員同じわけではなく、患者の収入や治療状況に応じて、患者ごとに設定されます。設定された自己負担上限額と、管理票への記載を見て、患者へ請求するのか、公費へ請求するのかを判断できるわけです。 自己負担上限額管理票は公費対象の方全員に発行されているわけではなく、自己負担上限額設定がある患者だけが対象です。前述の54・15・16・52のほかには、特定疾患(51)・精神通院(21)・療養介護医療(24)なども自己負担上限額管理票が発行されます。 様式例 (細部は自治体ごとに異なります) (1)自己負担を徴収した際に、①日付、②指定医医療機関名、③特定医療(※1)の医療費総額(10割分)(※2)、④特定医療の自己負担額(※3)、⑤自己負担の累積(月額)(※4)を記載し、⑥押印します。 ※1 認定された難病に起因する傷病に対する医療。認定難病に関連しない傷病への医療費は③には含めず記載します。 ※2 ③「医療費総額(10割分)」は、点数ではなく、額(円)で記載します。 ※3 介護保険では1円単位での請求がありますが、④には10円単位で記載します。10円未満は四捨五入します。 (2)自己負担上限額に達したら(※4)、⑦所定欄に日付と指定医療機関名を記入し、押印します。 ※4 限度額に達した日の自己負担額は、自己負担割合(例の場合は3,000円)ではなく、実際に患者から徴収した額(月額自己負担上限額との差額)を記載することになります。 (3)自己負担上限額に達した後は、自己負担額・累積額・徴収印の欄は斜線を記入します。「医療費総額(10割分)」の欄には、総額が5万円に達するまで、引き続き記載します(医療費総額が、次回の自己負担上限額の設定に影響するため)。 よくある質問 訪問したら、そのたびに記載が必要? また、訪問時に請求額を確定しないといけないのでしょうか。 原則は受診日・訪問日に記載ですが、たとえば月の最終日にひと月分を記載するなど、まとめて記載することも認められています。 また、訪問看護事業所、病院や診療所、薬局と、複数の医療機関で医療費は発生します。必ずしも日付順に記載する必要はなく、前後しても問題ありません。最終的に「その月の患者自己負担が限度額までであり、限度額を超えた分は公費へ請求」の辻褄が合えば、記載の順番は気にしなくて構いません。 自治体の公費適用があり患者自己負担が発生しない場合、自己負担額はどのように記載するのですか。 自治体の公費や生活保護(12)の併用がある場合は、それらがない場合に本来患者が自己負担することになる額を、自己負担額として記載します。 たとえば、限度額が1万円の場合、1万円までは公費12へ請求し、それ以降は54に請求となります。もし公費12を適用した後の自己負担額を記載すると、いつまでも公費12へ1~2割を請求することになってしまいます。 上記で紹介した様式例は公費54の場合で、公費52も同様の様式です。 一方、下は自立支援の様式例です。 自立支援では、「医療費総額(10割)」の欄がないところが異なります。 ** 監修:あおぞら診療所院長 川越正平 【略歴】 東京医科歯科大学医学部卒業。虎の門病院内科レジデント前期・後期研修終了後、同院血液科医院。1999年、医師3名によるグループ診療の形態で、千葉県松戸市にあおぞら診療所を開設。現在、あおぞら診療所院長/日本在宅医療連合学会副代表理事。 記事編集:株式会社メディカ出版  【参考】 ・厚生労働省 保医発0327第1号 令和2年3月27日「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」 ・厚生労働省健康局難病対策課 令和元年6月「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)」 当記事に掲載している自己負担上限額管理票の記載例は【ツール】に掲載しておりますのでご参照ください。

特集
2021年7月20日
2021年7月20日

第1回 訪問看護ステーションの「働き方改革」/[その3]労働関係法令上の書類の整備と保存期間

連載:働きやすい訪問看護ステーションにするための労務管理ABC 労働基準法では、労働者を雇用する事業場に対し、作成・管理を義務づけている書類がいくつかあります。今回は、その中でも「法定三帳簿」と呼ばれる書類について確認します。この書類は、事業場の人事や労務管理の基本となります。義務を怠ると処罰の対象となりますので、しっかり押さえておきましょう。 ●ここがポイント! ・労働に関する書類には、記載項目や保存期間が定められているものがある。 ・労務管理ソフトや給与計算ソフトで自動作成できる書類もある。 ・雇用関係助成金を申請する際に必要となる書類もあるためしっかり整備する! 管理者が押さえておきたい「法定三帳簿」とは 法定三帳簿とは「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つを指し、労働基準法第107条から第109条によって規定された書類です。職員を適切に管理するためにも、訪問看護ステーションでは、これらの帳簿を整備し、保存しなければなりません。帳簿ごとに定められた記載項目、保存期間について順に説明していきます。 労働者名簿 労働者名簿は、労働基準法第107条においてその作成が義務づけられています。労働者(日々雇い入れられる者を除く)の氏名や生年月日、履歴等、8つの項目の記入が必要です。また、記入事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。労働者名簿の保存期間は3年で、労働者の死亡、退職、または解雇の日を起算日とします。 労働者名簿の記載項目 ①労働者氏名 ②生年月日 ③履歴(異動や昇進など) ④性別 ⑤住所 ⑥従事する業務の種類 ※従業員が30人未満の事業場の場合は不要 ⑦雇入年月日 ⑧退職や死亡年月日、死亡の理由や原因 賃金台帳 賃金台帳は、労働基準法第108条においてその作成が義務づけられています。労働日数や労働時間数など賃金計算の基礎となる事項や、賃金の額など、10の項目を記入します。賃金の支払いのたびに遅滞なく記入します。 労働者名簿と異なり、日々雇い入れられる労働者も作成の対象となります。 賃金台帳の保存期間は3年で、起算日は、労働者の最後の賃金について記入した日です。 賃金台帳の記載項目 ①労働者氏名 ②性別 ③賃金の計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数 ⑥時間外労働時間数 ⑦深夜労働時間数 ⑧休日労働時間数 ⑨基本給や手当等の種類と額 ⑩控除項目と額 出勤簿 出勤簿は、2017年に厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において、労働基準法第109条に基づき、タイムカード等も含め労働時間の記録に関する書類として保存の義務が明記されました。第109条は、「記録の保存」について定められた条文です。 出勤簿の保存期間も、労働者名簿、賃金台帳と同じく3年です。労働者の最後の出勤日を起算日とします。記載項目は以下のとおりです。 出勤簿の記載項目 ①労働者氏名 ②出勤日 ③始業・終業時刻 ④休憩時間 ⑤その他労働時間を正確に把握できるような情報 法定三帳簿の書式について 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿ともに、労働者1人に対して1枚作成します。各帳簿に決まった様式はありません。表計算ソフトなどで作成する場合は、記載項目が網羅できているかきちんと確認しましょう。 労務管理ソフトや給与計算ソフトなどに自動で帳簿を作成できる機能が付いている場合もありますので、訪問看護ステーションで使用しているソフトを確認してみるとよいでしょう。 なお、労働者名簿と賃金台帳は、厚生労働省のウェブサイトにテンプレートが公開されているので、ダウンロードして使用することができます。 労働者名簿の基本様式 ▼厚生労働省: 「労働者名簿 様式第19号」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf 賃金台帳の基本様式(常用労働者) ▼厚生労働省: 「賃金台帳 様式第20号」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/d.pdf 出勤簿の基本様式例 「法定三帳簿」以外に整備が必要な書類は? 法定三帳簿以外にも保存期間の定めがある労働関係の書類があります。例えば労働条件通知書や定期健康診断の結果、年次有給休暇管理簿などです。 雇用に関する助成金の申請等の際に、これらの書類の提出が求められることも少なくありません。以下に労働に関する主な書類とその保存期間・起算日をまとめましたので確認しておきましょう。 表 労働に関する主な書類 保存期間が書類によって異なるため、注意する。 (※)労働条件通知書は、厚生労働省のウェブサイトより基本書式のダウンロードが可能。 ▼厚生労働省:「労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう」 https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/library/okinawa-roudoukyoku/04rouki/houteichoubo.pdf ▼厚生労働省: 「労働基準法関係主要様式 ダウンロードコーナー」 法定三帳簿をはじめ、事業場で必要となる各種書類の様式がダウンロードできます。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/ ** 加藤明子 加藤看護師社労士事務所代表 看護師・特定社会保険労務士・医療労務コンサルタント 看護師として医療機関に在籍中に社会保険労務士の資格を取得。社労士法人での勤務や、日本看護協会での勤務を経て、現在は、加藤看護師社労士事務所を設立し、労務管理のサポートや執筆・研修を行っている。 ▼加藤看護師社労士事務所 https://www.kato-nsr.com/ 編集協力:株式会社照林社

インタビュー
2021年7月20日
2021年7月20日

質の高い看護を目指し地域に寄り添う―生まれる前から人生最期まで―

群馬県内でも有数の小児看護に力を注いでいる訪問看護リハビリステーションクローバー。助産師の経験を経て「継続して地域で母子に寄り添いたい」との思いから、2016年に開設しました。現在は母子を取り巻く問題に向き合い、新たな事業を展開し続けています。管理者インタビュー『My Care Style 』第2回目は、所長の野口和恵さんに開設から現在に至るまでのお話を伺いました。 ステーション開設時の奮励 Q ステーションを開設してからの経緯 開設当初はゼロからイチにする難しさを味わいました。最も大変だったのは利用者さんの獲得です。営業は未経験からのスタートなので、アポイントメントの取り方、名刺交換から学びました。新規利用者さんには、ステーションの強みや魅力を伝えることができなくて本当に苦しかったです。 利用者さんが少ないとステーション内の雰囲気もギスギスしてしまって。軌道に乗ればみんなの気持ちも前向きになって、いろいろ大変なことも乗り越えることができるんですけどね。 とにかく新規開拓のために、営業や管理者同士のつながりを作るほかにも、銀行の研修やビジネススクールにも通いました。異なる分野を知ることはステーション経営のヒントに繋がると思い、異業種の場には積極的に参加しました。 一歩先行く経営者の成功事例を学ぶとともに、そこに行きつくまでには、たくさんの失敗や苦悩があり、努力し続けていることを知りました。同時に「私だけではない」と思えたことで、苦しい時期を乗り越える原動力となりました。 管理者としての想い Q スタッフとの関わりで心がけていることは? 一人ひとりの得意分野を尊重しています。これまで経験してきた看護は、人によって違いがありますよね。「餅は餅屋」というように、ある分野が好きで夢中になっている人にはかなわないと思っています。クローバーの特色は小児看護と言っていますが、利用者さんは小児だけではないので、それぞれの得意分野を発揮できるような関わりを意識しています。ステーションの色に染まるのではなく、個々のカラーを大切にしたいですね。 また、多職種との連携については、連絡と連携の違いについて伝えています。よく、電話をして話をしたことで満足してしまうことがあります。しかしそれは連絡であって連携ではないですよね。連携というのは、一歩先の状況を見据えて、問題の答えが出せるような関わりを持つことだと思います。ここを理解できないと連絡だけで終わってしまうことがあるので、しっかり伝えています。 地域で母子を支えるために Q ステーションの強みとは? 助産師や小児科経験ある看護師がいるので、小児から高齢者まで幅広く訪問できることがクローバーの強みです。 また、2021年4月には、妊娠・出産・育児支援を行うN P O法人も立ち上げました。全国的にも、出産前から育児に特化している法人はまだまだ少ないと思っています。女性の一生を支えていくことができる体制があることも大きな特色ですね。 Q 小児看護で大切なこととは? 諦めない姿勢を持ち続けることだと思います。例えば、どんなに良い看護をしたとしても、その子が急に歩けたり、お喋りできたりするわけではないですよね。大事なことは、問題を解決することより、解決できない問題に対して諦めず家族と一緒に向き合い続けること。そして寄り添う姿勢を示すことだと思います。 「転びそうになったときに支えてくれた」「困っているときに相談に乗ってくれた」という存在であれば、小児を対象にする看護はできると思うんです。だから初めて小児看護に関わるスタッフには、このような視点で関わることができれば上手くいくと伝え、自信をつけてもらっています。 生まれる前から支えるしくみを Q 訪問看護で足りない部分を補う取り組みとは? 医療的ケア児や障がいのある子どもたちの訪問看護をしていく中、看護だけでは補えない母子の問題に直面しました。育児や生活って24時間ですよね。子育て中のお母さんたちは、休む時間や自分が自分になれる時間がなかなか持てません。それに、子どもたちも成長するための環境が必要だと思いました。そこで訪問看護だけでは足りない部分をサポートするために、児童発達、放課後デイサービス、生活介護などの多機能型通所施設を設立しました。 こうした活動を通して、妊娠・出産、育児に対する課題やお母さんたちの苦悩など、さまざまな課題が見えてきました。10代や妊娠期など、生まれる前の時期からケアをすることで、問題となっている部分が防止できるよう関わっていきたいです。そのためのしくみとしてNPO法人設立の経緯があります。 生まれる前から人生最期の日まで丸ごと支えられるよう、スタッフとともに質の高いケアを提供できるステーションを作り続けたいですね。そして、利用者さんの生活や取り巻く問題に寄り添い続けた取り組みをしていきたいです。 ** 株式会社プラスエヌ 代表取締役 訪問看護リハビリステーションクローバー高崎 所長 助産師/看護師 野口 和恵(のぐち・かずえ) 1978年生まれ。福岡県出身。二児の母。大学病院・総合病院勤務ののち、2016年訪問看護ステーションクローバーを設立。小児訪問看護に力を注いでいる。 会社名:株式会社プラスエヌ ステーション名:訪問看護リハビリステーションクローバー高崎 所在地:群馬県高崎市八千代町1-17-15 ホームページ:https://n-clover.jp

特集
2021年7月20日
2021年7月20日

暑い時期は要注意!高齢者の脱水症予防

暑さが本格的になるこの時期、脱水から熱中症になり救急搬送される事例が数多く報告されています。今回は、特に屋内や夜間でも熱中症になりやすい高齢者の脱水・熱中症について解説します。 命にかかわることもある熱中症 熱中症は、高温多湿な環境に身体が適応できないことで生じるさまざまな症状の総称です。発熱だけでなく、身体のだるさや吐き気、手足の筋肉がつるなどの症状が出ることもあります。高齢者の場合、熱中症になっていることに気づきにくく、脱水による発熱やせん妄など、重篤な症状を引き起こすこともあり、重度になると命にかかわることもあります。脱水症を放っておくと熱中症に移行するため、まず脱水症を予防することが大切です。 高齢者は、以下の要因により脱水症になりやすいとされています。①   口の渇きを感じにくい②   体液が減少している③   水分摂取量が減少している④   腎機能が低下している 特に、独居や高齢者のみ世帯では、変化に気づきにくいという点も含めて注意が必要です。 高齢者の身体の変化に注意 それぞれについて、詳細にみていきましょう。①   口の渇きを感じにくい歳をとると感覚機能が低下するため、口渇を感じにくくなります。そのため、水分摂取量が減少して脱水傾向になります。 ②   体液が減少している人間の身体の半分以上は水分や電解質などから成る「体液」であり、その割合は子どもで約70%、成人で約60%、高齢者で約50%と、加齢に伴ってその水分量は減少していきます。高齢期では成人期と比較して水分量が10%程度少ないことから、慢性的に脱水気味な状態もみられ、脱水症一歩手前の「かくれ脱水」という言葉もよく聞かれます。 ③   水分摂取量が減少している歳をとると、食欲が低下したり、飲み込みが悪くなったり、誤嚥を恐れ食事や水分の摂取量が減少することがよくみられます。また、夜間にトイレに行く回数を気にして水分摂取量を控え、体液量が減少することもあります。 ④   腎機能が低下している体液量を保つためには、腎臓で水分や電解質を再吸収することが必要です。しかし加齢に伴って腎機能が低下すると、水分や電解質を再吸収できずに尿として排出してしまい、体液が失われやすい状態になり、脱水傾向になってしまうのです。 脱水症の兆候と対応   高齢者の脱水症の兆候としては、以下のようなことが挙げられます。・手が冷たい・口の中が乾いて唾液が出ない・舌の赤みが強い・わきの下が乾いている・頭痛や筋肉痛など体のどこかが痛い・微熱が続く   このような兆候がみられた際には、脱水症かどうかを判断する目安として次のことを行います。・親指の爪を押す(2~3秒以内に赤みが引かない)・腕の皮膚や手の甲の皮膚をつまむ(3秒以内に皮膚が戻らない)・脈拍を測る(120回/分以上である) 上記に当てはまる場合は、まず経口補水液などの水分摂取を促し、かかりつけ医に相談し適切な対応を図ることが必要です。 なお、嘔吐・下痢・多量の発汗により水分摂取が必要と判断した際には、市販の経口補水液などを用いるのがよいでしょう。お茶などのカフェインが入っている飲み物は利尿作用をきたして電解質のバランスを壊す可能性があるためです。嚥下が心配な方にはゼリータイプの経口補水液もあります。ただし、心不全などの疾患により、医師から水分制限の指示を受けている方もいるため、この点を必ず確認しておくことが大切です。 水分摂取量はきちんと把握する 高齢者に水分摂取を心がけるように声かけをすると、たいていの場合「ちゃんと飲んでいます」と返ってきます。脱水症を防ぐには、利用者の主観ではなく客観的な事実を把握する必要があります。いつのタイミングで何をどれぐらい飲んでいるかを、必ず確認するようにしましょう。本人は飲んでいるつもりでも、確かめてみると1日500mL程度しか水分をとっていない人も少なくありません。 高齢者に十分な水分をとってもらうには、たとえば「朝起きたらこのコップで8分目飲んでほしい」「食事には味噌汁などの汁物を必ず付けましょう」などと、具体的な量と内容をわかりやすく説明することが重要です。脱水症は、ふだんのこうした食習慣こそが予防の第一歩となるのです。 室温を客観的に示しエアコン使用を促す 認知症の方は、特に脱水症に気をつける必要があります。脳の機能の低下により、暑さが気にならなくなり、夏に冬物のセーターを着て汗を流していたり、こたつに入っていたりするところを見かけることも少なくありません。 認知症でなくても、高齢者は暑さ寒さの感覚が鈍くなってくるため、夏でも厚手のカーディガンを羽織るなど、厚着をする傾向にあります。また、エアコンの風が嫌い、暑くない、電気代がかかるなどの理由でエアコンの使用を嫌がる方が少なくありません。こうした場合は、室内の温度を計測するなどの工夫によって、室温が高くなっていることを客観的に示し、適切にエアコンの使用を促すことが必要です。 在宅ケアの場では、医師、看護師、介護士など、支援にかかわるすべての人が脱水症予防の視点を持つことが大切です。生活は介護職やケアマネジャーまかせではなく、熱中症になったらどんなことになるか具体的な予測のできる訪問看護師も、積極的に予防にかかわりましょう。 ** 白木裕子 株式会社フジケア代表取締役社長/看護師/認定ケアマネジャーの会顧問 記事編集:株式会社メディカ出版

特集
2021年7月13日
2021年7月13日

公費54の請求方法

前回、難病患者が利用できるいくつかの制度について、概要をご紹介しました。今回は、そのうち難病法に基づく助成制度(公費54)での注意点や請求上のポイントをお伝えします。 概要 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)にもとづく、医療費負担軽減の制度です。法別番号から、「公費54(ご・よん)」と呼ばれます。 助成内容 認定を受けた指定難病に対する医療費(訪問看護費、薬剤費を含む)が対象です。月の自己負担が一定額を超えると、その月の月末まで、自己負担分は公費で支払われます。 対象 指定難病のある患者が公費54を利用するには、 ①難病指定医による指定難病の診断を受ける ②診断書と必要書類を都道府県に提出し、申請する ③都道府県による審査が行われ、認定がおりると医療受給者証が発行される といった流れの手続きが必要です。 指定医療機関で特定医療(認定を受けた指定難病に起因する傷病への医療)を提供された際に、医療受給者証を提示し、医療費助成を受けることができます。 受給者証の確認 医療受給者証はこのようなものです。 ※実際の様式は自治体により異なります 通常のレセプトと同様、公費への請求も、正しい医療受給者証情報でなければ、実施したケアの医療費が支払われないことになります。被保険者証類とあわせて、確認のタイミングと確認方法を事業所で統一し、確認漏れがないようにしましょう。 (1) 有効期間 医療受給者証の有効期間外に提供した医療は、公費の対象とはなりません。 期限は1年で、更新するには新たに診断書作成が必要なので、難病指定医または協力難病指定医(更新の診断書のみ作成可能)の診断を受け、更新の申請をする必要があります。 なお現在は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対応として、有効期限延長の特別措置がとられています。有効期間終了が令和2年3月1日~令和3年2月28日と記載の医療受給者証は、原則1年間有効期限を延長して取り扱うことができます。(※1) (2)自己負担上限額 自己負担上限額に達するまでは、自己負担分(主保険の負担割合に応じて1割または2割)を患者に請求します。 (3)指定難病名 指定難病の病名を確認します。公費への請求時に、提供したケアが起因する傷病に対するものであることを確認します。 (4)指定医療機関名 自治体によっては、特定医療を提供するには、この欄に医療機関名の記載が必要な場合があります。 (5)適用区分、公費負担者番号、受給者番号、氏名、住所 被保険者証と同様に、レセプト記載と合致していなければ、医療費の支払いが保留されレセプトが返ってきます。カルテなどと一致しているかを1字ずつ突き合わせて確認します。 ・文字の突き合わせのコツ すでにカルテなどに入力されている文字情報があると、人の目ではどうしても思い込みがあり、相違を見過ごしてしまう可能性があります。意味を読むことをせず、記号だと思って1字ずつ見ていくことで、見落としリスクが低くなります。 文字の並びを逆から見て確認する方法もあります。たとえば「1234567」なら、後ろから1字ずつ、1文字目の「7」と「7」は合っているか、「6」と「6」は合っているか、……と確認します。 2人以上で確認できる場合は、1人目は頭から「1234567」、2人目は後ろから「7654321」と確認します。このように、見る人を2人にするだけではなく、チェック方式を変えて2回チェックすることが、本来のダブルチェックです。 請求 医療保険の場合を例に説明します。公費54は介護保険での訪問看護も対象であり、介護レセプトでも考えかたは同様です。 ● 主保険が国保・後期高齢者医療なら国保連合へ、社保なら支払基金へ請求します。レセプトは公費併用レセプトになります。 ● 公費負担者番号・受給者番号の欄に、医療受給者証に記載の番号が記載されていることを確認します。 ● 主保険と54の併用の場合、「2併」を選択します。他にも公費がある場合は「3併」になります。 ● 特記事項欄に、適用区分を記載します。 ● 主保険へ請求する分は通常と同様に記載し、公費へ請求分を、右列の「公費分金額」へ記載します。 ● 特定医療※とそれ以外の医療が1枚のレセプトで混在するなど、公費適用有無の区別が必要な場合は、公費適用の項目に下線を引きます(レセプト記載内容から公費適用有無が明らかなら省略しても構いません)。 ※特定医療(認定された指定難病に対して、指定医療機関が提供する医療)以外にかかった医療費は、助成の対象となりません 。通常と同様に、負担割合に応じた自己負担と、主保険への請求になります。 市町村の助成との併用 難病を対象にした自治体独自の助成も数多くあり、次のようなタイプに分けられます。 (1)対象拡大 【例】国の指定難病以外に、自治体が独自に定めた疾病に対し、自治体による助成が行われる (2)助成額の拡大 【例】国の制度により発生する自己負担分を、一部自治体が補助し、患者自己負担をさらに軽減する 自治体独自の助成が利用できる場合は、対象や助成範囲を理解しておきましょう。 請求の際に重要なことは、国の公費が利用できる場合は、自治体の公費は国公費の後に使うことです。 たとえば、公費54と自治体の公費を併用する場合は、 主保険→公費54→自治体の公費の順で請求します。 例 ①    主保険…1割負担 ②    公費54…自己負担額1万円 ③    自治体の公費…1回の自己負担額上限が500円 の3つを併用する場合を考えてみましょう。  4月1日に訪問し、かかった費用が7000円だったとします。4月1日分の請求は、 (1)主保険への請求 この患者は1割負担なので、9割の6300円を主保険に請求します。 (2)公費54への請求 公費54の対象になるのは主保険負担分を差し引いた700円ですが、今月はまだ患者自己負担額が上限1万円に達していません。ですから、公費54への請求はありません。 (3)自治体公費への請求 自治体公費には、1回の自己負担500円を超えた額を請求します。 4月1日分は、500円との差額200円を自治体公費に請求し、患者には500円支払ってもらいます。 上記は1回の支払いの場合の考えかたですが、実際は、訪問看護では月まとめ請求が多いと思います。 月まとめ請求での考えかたについては、次回の記事でお伝えします。 ** 監修:あおぞら診療所院長 川越正平 【略歴】 東京医科歯科大学医学部卒業。虎の門病院内科レジデント前期・後期研修終了後、同院血液科医院。1999年、医師3名によるグループ診療の形態で、千葉県松戸市にあおぞら診療所を開設。現在、あおぞら診療所院長/日本在宅医療連合学会副代表理事。 記事編集:株式会社メディカ出版  【参考】 ※1 厚生労働省 令和2年4月30日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて」 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000626936.pdf ・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号) ・厚生労働省 保医発0327第1号 令和2年3月27日「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」 ・厚生労働省健康局難病対策課 令和元年6月「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)」

特集
2021年7月13日
2021年7月13日

第1回 訪問看護ステーションの「働き方改革」/[その2]新型コロナウイルス感染症他の災害対策:事業継続のために

連載:働きやすい訪問看護ステーションにするための労務管理ABC 令和3年度介護報酬改定で感染症・災害対策の強化が義務化されました。職員を守り、地域の利用者を守り続けられる、災害や感染症にも負けない訪問看護ステーションが求められています。 ●ここがポイント!・令和3年度介護報酬改定で感染症・災害対策の強化が義務化された。・国が提供するツールを活用して、効率よくBCPを作成しよう!・ステーション内だけでなく、他のステーションや事業所とも協働し、いざというときの連携体制をとれるようにしよう! 最近の自然災害・感染症にはどんなものがある? 2020年初頭から私たちの生活を脅かし続けている新型コロナウイルス感染症。最近では変異株が流行ってきているということもあり、1日でも早い収束が望まれるところです。 私たちの生活を脅かしているのは、新型コロナウイルス感染症だけではありません。最近の自然災害を見てみましょう。 2017年 7月 福岡県と大分県で集中豪雨。死者行方不明者40人以上2018年 6月 大阪府北部を震源とする震度6弱の地震2018年 6月~8月 東日本・西日本に記録的な猛暑2018年 7月 広島県、岡山県、愛媛県などに集中豪雨。死亡者200人以上2018年 9月 北海道胆振東部で震度7の地震。約295万戸が停電に2019年 8月 九州北部で長時間にわたる集中豪雨。観測史上1位の記録を更新した地域も2019年 9月 関東地方で過去最強クラスの台風(台風15号)2019年 10月 関東地方・甲信地方・東北地方などで記録的な大雨2020年 7月 熊本県を中心に九州地方や中部地方などに集中豪雨が発生2020年 1月 新型コロナウイルス感染症の拡大 ここ数年だけ見ても、各地で大規模な自然災害、甚大な被害が発生していることがわかります。 令和3年度介護報酬改定で義務化された感染症や災害対策 令和3年度介護報酬改定では、「感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築」することが求められるようになりました。 具体的には、日ごろからの備えと業務継続に向けた取り組みの推進として、次のことが求められます。 ◎感染症対策の強化(※3年の経過措置期間あり)〈目的〉感染症の発生やまん延等に関する取り組みの徹底を求めるため〈義務づけられる取り組み〉委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等 ◎業務継続に向けた取り組みの強化(※3年の経過措置期間あり)〈目的〉感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築するため〈義務づけられる取り組み〉業務継続に向けた計画(BCP)等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等 守るべき資源とはどんなもの? 災害や感染症の流行といった自然災害に遭遇しても、地域に必要な看護サービスを止めない、もしくは一時的に止めても再開できる事業所運営が求められます。そして、その看護サービス提供に必要な資源を守ることが重要です。 守るべき資源とは、まず職員。そして、建物・設備、そしてライフライン(電気・ガス・水道・情報通信など)です。 なお、雇用契約を結んだ時点で、ステーションには職員の安全や健康を守る義務(安全配慮義務)が発生し、労働安全衛生法に従い、さまざまな措置を講じる義務があります。 ①安全衛生教育(労働安全衛生法第59条)事業者は労働者に対して、雇入れ時および作業内容の変更時などに、安全衛生教育を実施 ②健康診断(労働安全衛生法第66条)事業者は常時使用する労働者に対して、雇入れ時および1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施 上記以外にも、感染予防に努めたり、体調不良の職員がいた場合は勤務調整などを行わなければいけません。 最近の自然災害の状況を見てもわかる通り、水害や地震、停電など人命やライフラインに影響が起きるような災害が発生しています。 職員の生命を守るためにも、そして地域で事業継続し、必要な看護を届けるためにも、災害の種類に応じた資源の守り方や事業継続のしかたを考えていきましょう。 まず、業務継続に向けた計画(BCP)等を作成してみよう! まずは、業務継続計画(BCP)を作成してみましょう。厚労省のホームページでは、BCPを作成するための研修動画やガイドライン、ひな形が掲載されています。 ▼厚生労働省HP:介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html 研修動画を見ながら、そしてひな形を活用しながら、ステーションの防災・減災の取り組みの活動の一環として職員の方々と対話をしながら作成していくとよいでしょう。また、地域の訪問看護ステーション連絡協議会などの会議の場で、各地域で想定される自然災害や各ステーションの防災対策、連携方法や情報共有方法などについて話し合い、いざという時の協力関係を結べるようにしておきましょう。 なお、内閣府の防災情報のページから、都道府県ごとに設けている防災に関するホームページにアクセスすることができますので、ぜひご確認ください。 ▼内閣府HP:各自治体防災情報 ホームページ一覧http://www.bousai.go.jp/simulator/list.html 加藤明子 加藤看護師社労士事務所代表看護師・特定社会保険労務士・医療労務コンサルタント 看護師として医療機関に在籍中に社会保険労務士の資格を取得。社労士法人での勤務や、日本看護協会での勤務を経て、現在は、加藤看護師社労士事務所を設立し、労務管理のサポートや執筆・研修を行っている。 ▼加藤看護師社労士事務所https://www.kato-nsr.com/ 編集協力:株式会社照林社

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