
司法書士が教える“完璧をめざさない”「エンディングノート」活用術 書き残すべき “必須”項目とは?

国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来推計によれば、2025年、総人口に占める1人暮らしの割合は16%となり、「6人に1人が1人暮らし」となる。人生100年時代と言われて久しいが、家族がいても死別や子どもの独立などで、誰しもが「おひとりさま」になり得る時代でもある。しかし、自分や自分の親だけは「ボケない、死なない」と思っている人も多いのではないだろうか。
この連載では、そんな「おひとりさま」生活に備えて、体の自由がきくうち、頭がはっきりしている間に…まさに“今”から準備しておくべきことについて司法書士の太田垣章子氏が解説する。
第3回は、近年一気に普及した「エンディングノート」は本当に必要なのか。活用する場合には、「何を」書けば残された人の役に立つのかを紹介する。(全5回)
※【第2回】配偶者が認知症でも「ちょっと待って!」 口座残高80万円で「法定後見制度」の利用を司法書士がおすすめしないワケ
※ この記事は太田垣章子さんの書籍『あなたが独りで倒れて困ること30』(ポプラ社)より一部抜粋・構成しています。
「終活」という言葉ほど、分かりにくいものはないと思います。
たとえば就活は、就職活動。婚活は、結婚するための活動。妊活は、妊娠するため。朝活は、朝の時間を自身のスキルアップや生活の充実のために使う活動のこと。では終活は?となると、どうもはっきりした定義はなく、人それぞれ回答もバラバラです。
一般的に「終活」とは、エンディングノートを書く、断捨離をする、お墓を準備する(埋葬のことを考える)という意見が圧倒的に多い気がします。
それも間違いではないのでしょうが、私の考える「終活」は、自分が自分の意思で決定できなくなった時に、誰にその意思決定をしてもらうか、それを決めてその人に託すことだと思っています。一般の方々が考える「終活」のイメージとは、ずいぶん違うかもしれませんね。
エンディングノートに「法的拘束力」はない
話を戻して、エンディングノートを書くということですが、これは頭の整理をするもの、と考えてもらうのがいいと思います。
残念ながら、エンディングノートには法的拘束力はありません。そのためエンディングノートを書いたから遺言書を作らなくてもいい、公的な書面を準備しなくてもいいという考えは間違いです。
エンディングノートに、延命治療等に関する意思表示を記載したとしても、正式なものではないとして、医療の現場で尊重してもらえないことも多いと思います。
「エンディングノートさえ書けば、その内容を尊重してくれると思っていました」そう驚かれる人もいるかもしれません。
確かに、エンディングノートに書かれていることは、書いた本人側から見れば、尊重されるべき内容のものです。エンディングノートを書くことで、気付きがもらえたり、判断するべきことは明確になります。
ただエンディングノートは日記帳のようなものなので、それから気が変わることもあるでしょう。もっと言えば、第三者からするとそれが本人の書いたものかどうかすら疑問なのです。だから私たちのような立場の人間からすれば、そこに書かれた内容について、慎重にならざるを得ません。
一方で公的な書面であれば、作成時に公証人等が意思を確認しているので、こちらも安心できます。
エンディングノートが普及したワケ
ではなぜエンディングノートは、ここまで普及したのでしょうか?
今や書店には、数多くのタイプが並んでいますし、100円ショップにも売っています。いつでもどこでも目にすることができます。
これは多くの方が、自分が高齢に差し掛かった時、何を決めて、何を書き出しておけば遺された人が困らないのか分からなかったところに、エンディングノートが登場したからだと思います。エンディングノートなら書き込みさえすれば、そういった疑問を解消してくれます。
さらには自分の人生を思い出すのにも、一役買っているに違いありません。万が一の時に知らせて欲しい人のリストなどは遺された人にとっても重宝なものです。
エンディングノートに「書くべき」こと
そして実際に、エンディングノートを書く時のポイントですが、そもそも法的拘束力がないため、完璧を目指さなくてもいいということです。
たとえば今持っている金融機関の口座。当然、金額などを書く必要はありません。ここでの利点は、普段使わない口座の洗い出しです。
高齢になってくると、複数の口座管理は難しくなってきます。書き出すことで解約すべき口座が明確になってくるので、若くて元気なうちに口座を整理して、メイン口座に集約していくようにしましょう。
また仮想通貨やネット証券などは、本当に大変。本人しか分からない資産となる可能性があります。
使っている口座に入出金があれば、そこから辿っていくことができるのですが、全てがネット上で、スマホの中だけで完結しているような場合には、正直本人にしか分からず、手がかりがなければ闇の中です。
仮想通貨が闇の中…?
以前、ご主人が倒れて意識不明になってしまった奥様が、相談に来られました。ご主人が資産の大半を仮想通貨等にしていて、そのことをご主人の友人から教えてもらったとのこと。てっきり資産は普通の金融機関にあると思っていたので、奥様は半ばパニック状態でした。
突然の病気で困惑している上に、家族を支えるお金が自分の理解できない仮想通貨になっている。しかもいくらあるのか、どこにあるのか、どうやったら使えるのかすら分かりません。それはパニックになっても仕方がありませんよね。
なんとかスマホのロック解除はできたけれど、画面にあるアプリに入るためのIDとパスワードで躓いてしまったようです。

こうなってしまうと、法定後見制度を利用するしかなくなります。後見人になった弁護士がその後どのように解決されたのかは分かりませんが、もしどこかに記録を残していたり、その存在を家族に伝えていれば、違った結果になったかもしれません。
今は通帳の要らない金融口座などは、全てWEB上、スマホひとつで完結できることが多くなりました。そしてその大半には、IDやパスワードが必要です。
これもまたどこかに書き留めておかないと、若いうちは記憶できていても、高齢になるといずれ分からなくなってしまいます。セキュリティのこともあるでしょうが、エンディングノートを含めてぜひどこかに記録しておきましょう。
エンディングノートを貸金庫に入れるなかれ
そしてここまで書いたエンディングノートを、いったん貸金庫に入れてしまう人がいます。
万が一の時、貸金庫を開けるのは人が亡くなって一息ついた後です。だからそこに治療や葬儀に関することを書いていたとしても、エンディングノートが日の目を見る時には全て終わっていて、書いてあった意向を汲み取ることはできません。
エンディングノートは頭の整理用なので、書いた後、大切なことは家族に思いを伝えたり、頼れる家族がいない場合には公的に備えることを考えましょう。
◎まとめ◎
エンディングノートには法的効力はありません
(#4に続く)
■太田垣章子(おおたがき・あやこ)プロフィール
OAG司法書士法人代表司法書士。専業主婦であった30歳のときに、乳飲み子を抱えて離婚。シングルマザーとして6年にわたる極貧生活を経て、働きながら司法書士試験に合格。これまで延べ3000件近くの家賃滞納者の明け渡し訴訟手続きを受託してきた賃貸トラブル解決のパイオニア的存在。常に現場へ足を運び、滞納者の人生の仕切り直しをサポートするなど、家主の信頼を得るだけでなく滞納者からも慕われる異色の司法書士でもある。住まいという観点から、「人生100年時代における家族に頼らないおひとりさまの終活」支援にも活動の場を広げている。
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